産業廃棄物収集運搬
廃棄物はどうしていますか?
廃棄物にも法律(ルール)があり、これを 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」といいます。
有信株式会社は、法律に沿って産業の健全な発展を支え、また、人々の健康や地域の環境を守るため、 契約書に基づいて適正処理を行っております。
・ビルピット清掃
一戸建てや一部の建物以外には、排水槽が各種設けられています。
建築物環境衛生管理基準では、排水槽について(雨水貯留槽・湧水槽を除く。)、一年に2回(6月以内ごとに1回)の清掃が義務付けられています。
東京都では原則一年に3回以上(4カ月以内ごとに1回以上)の清掃を指導しています。
清掃時に槽内の状況やポンプの運転状況などを点検し、産廃処理しご報告いたします。
・グリストラップ清掃
厨房施設にあるグリストラップは定期的な清掃をお勧めいたします。油脂が配管内に固着すると、厨房内の排水が滞り、逆流や溢れを引き起こします。
また、害虫発生の原因にもなる為、定期的に状態を確認し、油脂固形物の除去を行っていただくことをお勧めいたします。
定期清掃時に配管の高圧洗浄をあわせて実施すると確実です。
・貯水槽清掃
10㎥(10トン)以上の貯水槽は『簡易専用水道』に分類されるので、水道法により1年に1回以上の貯水槽清掃と水質検査が義務付けされています。また10トン以下であっても平成13年の水道法の改正により、1年に1回以上の清掃を義務付ける自治体も増えてきました。どんなに小さな貯水槽でも1年に1度の貯水槽清掃を実施するのが当たり前の時代になったのです。
また貯水槽清掃の作業は厚生労働大臣の登録を受けた、有資格者しか従事できないことにもなっています。その有資格者には定期的な健康診断と検便を事務づけています。
貯水槽は密閉されていますが、空気と触れていますのでカビや雑菌、時には昆虫の死骸などが浮いていることもあります。時にはこんな水を飲んでいるのかと疑いたくなるケースもあります。貯水槽清掃を定期的に実施して水質検査をすることにより、使用する人の健康と衛生管理を行うことが出来ます。
・排水管洗浄
排水管清掃は、雑俳水槽、汚水槽ともにビル管理法で年1回の清掃が奨励されています。
排水管が汚いと、詰まり、悪臭、害虫発生など、衛生環境を乱す現象が起こりますし、労働環境、生活環境を整えるという意味でも、定期的な排水管洗浄をお勧め致します。
排水管洗浄が必要な理由としては腐敗した食物屑、油脂、毛髪、繊維屑等、これらの汚れが排水管内部に付着し、徐々に蓄積され排水内部を細くし、排水不良や悪臭の発生を招く原因となります。 このような汚れを取り除き、常によい流れを保つことによって、快適な生活環境衛生を維持すると共に、排水管の劣化予防対策としても排水管洗浄は重要な意味をもっています。
・給排水設備工事
雨水・湧水・空調ドレンなどの発生水、衛生器具などで使用され汚染された水を敷地外に排出するための設備です。速やかかつ衛生的に排出するため適切な排水配管とともに、排水トラップ・通気設備などの付属設備を設置する必要があります。